商品券取扱店になるためには
次のように会員が区別されますが、それぞれ取扱が異なります。
1号会員 振連(本会という)所属の商店街振興組合の組合員及び商店会の会員
2号会員 上記以外の者で本会が認めたもの
3号会員 店舗面積が500㎡を超える大型店
申 込
連合会事務局に用意してある申込書(2枚複写)に必要事項を記入、捺印のうえ
1号会員にあっては所属単会の「商品券担当者」を経由して
2号会員にあっては、直接事務局に
3号会員にあっては、地元または地区会、最終的には商品券委員会の承認が必要となりますので、まず地元単会と相談しながら別に定める申込書に記入捺印のうえ事務局に提出してください。(大型店の取扱いについては、別に要領を定めているので参照してください。)
※コンビニエンスストアについては、単会に加入したうえで取扱店になることができます。単会の区域外のコンビニエンスストアについては、直接事務局に申込んでください。
※共通事項として、事前に取扱金融機関に「当座」または「普通貯金」口座を開設してください。
取扱店のステッカーを必ずお客様の目に付くところに貼ってください。ポスター、チラシ、回覧、放送等のPR活動を行う際には、「ステッカーの貼ってあるお店で使えます」と周知しております。また、商品券裏面には、取扱店のステッカーが表示してあり、同じステッカーが貼ってあるお店で使えることを表しています。